日本ゴム銃射撃協会規約(2000.12.1制定)

第1条:総則
第1項(主旨)
日本ゴム銃射撃協会(以下本会と記述)は、ゴム銃射撃の健全なる普及と愛好者の親睦、情報交換に資することを旨とする。

第2項(会則)
本規約は、第4条、第1項に基づく理事会で定め運用する。本規約は、理事、役員、会員などの要望や諸般の情勢、法令、条例等を鑑み、適宜これを改訂することがある。

第2条:ゴム銃の概念
第1項(ゴム銃)
本会で言うゴム銃は、ゴムを自らの伸縮力で発射する装置に限定する。ゴムの伸縮力によりそのゴム自体以外の物が飛翔する仕組みの物は、たとえ発射されるものがゴムであってもこれを認めない。身体の一部または全部を装置の一部または、全てとするものも銃の概念から外れるものとする。

第2項(ゴム)
第4条1項の理事会によりゴムの範疇と認定した素材であれば、成分、製品名、製造元他の団体の規定などに関わらずゴムとする。形状、重量、色彩、伸縮率などは問わない。

第3条:会員
第1項(入会資格)
国籍、人種、居住地、年令、性別、ゴム銃の所持の有無など一切の制約を設けない。ただし、第4条1項の理事会により入会を拒否された者や強制退会処分を受けた者は除く。

第2項(入会)
会員になろうとするものは、本会理事または役員に住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、ゴム銃の所有の有無を伝え、本会の会員証の発行をもって入会とする。伝達方法は口頭、メモ、ファックス、電子メールなど手段を問わない。

第3項(退会/再入会)
会員は本会理事または役員に意思表示をすることで随時退会できる。伝達方法は口頭、メモ、ファックス、電子メールなど手段を問わないが、必ず会員番号を申告しなければ成らない。退会した者で再入会を希望する者は第1項の入会手続きをすることで入会が可能であるが、頻繁な入退会をさけるため、退会から3ヶ月以上を経過した者に限られる。

第4項(会員証)
入会申込者には、本会より固有の会員番号の記入された会員証が発行される。この会員証はなんらの公的な資格、身分証明の効力をもたない。写真貼り付け欄には各自で気に入った写真を貼ってかまわない。本会の集まり、競技会などに携行する義務はない。有効期限は定めないが、極度に劣化した場合や紛失した場合には再発行することがある。

第5項(運営費)
基本的に会費は徴収しない。理事会を含む会員の集まり、競技会などの運営費用や関連して発生する全ての費用は、原則として、その時の参加者で均等に負担する。関連して発生する交通費、飲食代などに関しては本会は一切関知しない。理事、役員、支部長、一般会員を問わず本会の如何なる役務についても無報酬とする。

第4条:組織
第1項(理事会)
会員の中から複数の理事を選任する。選任方法、任期は特に定めない。理事は入会申込の審査、受理をするほか、規約の見直し、規格の設定、競技規則の設定、更新、不良会員の強制退会処分、再入会の審査、公式射撃銃製造者及び指定射撃場等の認定などを職務とする。

第2項(役員)
理事会は、役務の必要に応じ会員の中から役員を選定できる。理事、支部長との兼務は可能とする。競技会の運営、入会受理代行など理事の業務を補佐するものとする。

第3項(名誉会員)
会員の中で、本会に対し著しく貢献が有った者に対しては、名誉会員の称号が与えられることがある。ただし他の会員、理事、役員らと異なった特権を有することは無い。

第4項(支部長)(2002.4.24改訂)
成人会員の中から1地域に1人の支部長を設ける。都道府県単位に1名、区市町村単位に1名を置き、原則として入会順に自動的に決定し、会員証発行と同時に本人に通達する。都道府県支部長の席が埋まっていない場合は、区市町村支部長より優先する。地域内に成人の会員がいない場合は、支部のみ設定し、支部長は空席とする。未成年の会員が支部長のいない地域で成人に達した場合は、自動的に支部長となる。政令都市など市域に区が存在する場合は、区単位の支部を設ける。

第5条:禁止事項
会員は本規約を遵守する他に以下の行為を行ってはならない。
1.本会及び他の会員の名誉を傷つける行為。
2.公序良俗に反する行為。
3.集会、イベントへの参加等で、みだりに本会の名称を濫用する事。(2003.8.19改訂)
4.本会の活動に支障を来す言動、行為。
5.本会の名称で直接の販売、サービスなどを実施する行為。
6.本会と類似の組織の編成、活動をする行為。
7.その他日本国及び該当地域の法令、条例に違反する行為。
8.理事に無断で報道機関等に本会を代表する発言を為す事。(2003.8.19新規)

第6条:許諾・認定
会員は、以下の条件に基づいて会員資格を利用できる。

第1項(許諾不要)理事会の承諾不要な行為
1.本会の会員であることを第三者に告知すること。
2.個人、企業の名刺その他に肩書きとして印刷すること。
3.会員証の提示、公開。
4.会員の勧誘。
5.日本全国あるいはそれ以上の規模を想起させる名称を除く本会の名称を冠した競技会、ゴム銃制作教室等の主催。(2003.8.19改訂)

第2項(被許諾義務)理事会の承諾を得て可能な行為
1.本会の名称、ロゴマークなどを営利目的で使用する。
2.本会のホームページを他の個人、団体のホームページとリンクすること。
3.日本全国あるいはそれ以上の規模を想起させる本会の名称を冠した競技会の開催。ただし、前回の同規模の競技会より90日以上の間隔をおき、且つ同一年内に1度に限る。(2003.8.19改訂)

第3項(認定)公式射撃銃製造者、公式射撃場、資格その他の認定(2002.4.24改定)
会員は、第4条1項の理事会に申請し相当と認められた場合、「公式射撃銃製造者認定」、「公式射撃場指定」を受けその証書の交付を受けることができる。また会員であるか否かに関わらず当協会の活動に有益、好意的、協力的である個人、団体、企業などに認定あるいは指定などの名目で証書を交付する事がある。認定基準は概ね以下の条件を満たすものとする。

1.公式射撃銃製造者
・本会会員であること
・本会公式競技銃の規定を尊守した銃器の製造実績があること
・安全性に配慮し堅牢な構造、円滑な動作をする銃器の製造能力を有すること
・有償、無償を問わず第三者に自己の製造したる銃器を譲渡した実績が有ること

2.公式射撃場
・運営者が本会会員であること
・常設もしくはそれに相当する準備が常に成されていること
・矢先の安全が確保できた施設であること
・本会公式競技のいずれか2種目以上が実施できること

3.資格認定(2003.1.25新規)
・会員個人の技能、活動実績に応じそれを資格として認定する。認定項目、認定基準は以下の通り。
●ゴム銃制作指導員一級・・・制作教室を主催または講師としての実績が有る
●ゴム銃制作指導員二級・・・制作教室で指導を手伝った実績が有る
●ゴム銃射撃指導員一級・・・射撃大会の主催実績が有る
●ゴム銃射撃指導員二級・・・射撃大会で審判を努めた事が有る
●公式射撃銃製造技術者・・・公式競技規定を充たす銃の製造能力が有る

4.その他の認定(2003.1.25改定)
・会員登録の有無は問わない
・前3号に該当しない個人、団体、企業、あるいは個人、団体の施設、製造物、企業の製品などであること
・当協会または協会の活動に有益、好意的、協力的であると認められる事
・認定される事を好ましく受け入れる個人、団体または企業であること
上記基準は一応の目安とし絶対条件とは定めない。認定は諸事情を考慮し柔軟に実施できるものとする。

第7条:免責(2002.4.24一部改定)
本会は、会員相互の争い、ゴム銃の取扱等に関するあらゆる紛争に一切の責を負わない。本会の会員であることまたは、会員であった実績がなんらの利益になる保証はしない。同様に不利益をもたらさない保証もしない。

第8条:著作権
本会の規約、射撃競技規定その他の著述物、図版などの著作権は、印刷物、ホームページなど媒体を問わず全て本会に帰属するものである。ただし、媒体で使用する文章、図版等に提供者が有る場合、リンクしている他のホームページの記述内容はその限りでは無い。

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