猟具
本会では専らゴムを飛翔させる発射装置(以下ゴム銃)を猟具と位置付けている。器具の構造、寸法、重量、素材などは一切問わない。ただし、近似の機能、方法を用いていても装弾の大部分がゴムで自らの弾性をもって発射される装置以外は対象としない。
装弾
社会通念上のゴムであれば、厳密な素材、形状、寸法、重量は問わない。狩猟目的の場合、対象とする獲物によりおのずと装弾は変わるものであり、本会で規定するべきものとは捉えていない。
獲物
・日本国の狩猟法に鑑みて合法な鳥獣類(詳細は狩猟法参照)
・国際条約、天然記念物指定をはじめ各種法令、条例などで保護されておらず、且つ占有者が存在せず、捕獲することで益のある生物。益の有無は狩猟者の判断に委ねられるが、本会では、概ね次のような基準を想定している。
●人畜の生活に害を及ぼす。または、及ぼす可能性が大である。
●食料、燃料、医薬品などになりうること。
●装飾品またはその材料として使用できること。
●生け捕りにした場合に観賞や飼育に値するもの。
具体的な種別や狩猟方法は実践編を参照。